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特定商取引法(従来の訪問販売法)は度重なる大幅改正がなされ、今日に至ってます。近年も大きな改正点がありましたので、主要なものだけまとめてみました。
改正特定商取引に関する法律(2004年11月11日施行)
勧誘目的であることの明示義務
「○○の無料点検です」といって、自宅に上がりこんだ上で契約を締結する、いわゆる点検商法等に関して契約の勧誘が目的であることを事前に明示するよう義務づけられました。
よって本来の目的を告げない行為は違法です。
キャッチセールス等が犯罪であることの明確化
キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法、パーティ商法等、契約の勧誘が目的であることを隠して、公衆の出入りする場所以外の場所で契約を締結する行為は、犯罪として処罰の対象となります。
マルチ商法に対する救済措置の強化
マルチ商法に関して、クーリングオフ経過後も、中途解約ができるものと改正されました。
また解約に伴う損害もその販売価格の1割までしか、請求されないものとなりました。マルチ商法の中途解約が容易になったと言えます。
クーリングオフ妨害に対する救済措置の導入
「クーリングオフはできません」など、本来はクーリングオフが可能であるにも、関わらず事実と反する説明がなされたことにより、クーリングオフを妨害された場合には、クーリングオフ期間が延長されるようになりました。
具体的には、業者から法律で定められた事項を記載した書面の再交付、及び口頭による説明がなされない限りクーリングオフを主張することができるようになりました。
特定商取引法による取消制度の導入
「クーリングオフ対象物の指定制」と並ぶ、特定商取引法の大きな欠陥とされていた「取消制度の欠落」が改められることになりました。
従来は特定商取引法違反があった場合でも、業者に処分があるだけで、特定商取引法違反を理由に契約を解除することはできませんでした。
(多くの場合、泣き寝入りか、消費者契約法を理由に取り消しを求めていましたが)
今回の改正により直接、特定商取引法違反(例えば事実と異なる説明があった等)を理由に契約を取り消すことができるようになりました。
取消は別に口頭でもかまわないとはされていますが、やはり内容証明郵便で申し出るべきです。(後で聞いていないといわれる恐れがあります)
ただし、知った日から6ヶ月、もしくは契約締結時から5年以内に限る。
次回改正時には、クーリングオフ対象物の指定制を早急に改善されるよう期待します。
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