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大阪府 Y様 マルチ商法

 本日、無事業者から返金がありました!!本当にありがとうございます。後はクレジット会社にお金を返すだけです。取り急ぎお礼まで。
*マルチの場合、このケースのようにサラ金から借りて初期費用に当てる場合もあります。クレジット(サラ金)会社は商品のローン契約と認識しておらず契約上もあくまでキャッシングとなっておりますので、クーリングオフ通知をクレジット会社に出しても効果がない場合があります。直接業者から返金させ返済しました。ただし業者によっては返金しない業者もありますので、最初に代金の全額を支払う契約は十分注意してください。

東京都 S様 浄水器

 素人には、書式その他、分からないことばかりでしたが、先生にお願いして、本当に助かりました。さすがプロの仕事だと感心しました。お手数の割に低価格で申し訳ないような気分です。
*お褒めの言葉ありがとうございます。当事務所ではプロの仕事を低料金で提供することをモットーとしております。

 愛媛県 T様 補正下着

 内容証明郵便の発送後、訪問販売の担当者からクーリングオフの確認電話がありました。和田様にお願いして良かったです。有難うございました。
*クーリングオフの確認が来るケースはあまり多くありませんが、連絡をもらえるケースもあります。当事務所は地元愛媛はもちろん全国のクーリングオフ相談・代行を承っております。

*承認をいただいた方の一部を紹介させていただきました。


電話勧誘販売

 電話勧誘販売も非常に多い、取引勧誘方法です。
文字どおり勧誘の電話が見ず知らずの業者からかかってきます。対象は商品の販売を目的とするものだけとは限りません。
 例えば、「行政書士の資格をとりませんか?当社の教材なら楽々合格できますよ」等、資格取得講座や教材の販売を勧める業者もいます。
(ちなみに、当事務所にも同様の電話がかかってきました(笑)

電話勧誘販売の問題点
○不意打ち的要素が非常に大きい。 
○電話による音声のやりとりだけなので、訪問販売以上に商品についての詳細がわからない。 
○電話だと1対1なので、業者に押し切られることが多い。 
○懲りずに何度断ってもかけてくる(違法です!断った消費者に対しての再勧誘は禁止されています) 
○けっこうですを承諾と解釈する等、電話だと意思疎通がうまくいかない場合がある。 
○なかなか最初に勧誘目的であることを告げないため、電話を切りづらい。
(↑業者はまず最初に、「この電話が勧誘目的であること」を明確に相手に伝えなければなりません) 
電話勧誘販売は、ある日突然、何の前触れもなく、見ず知らずの相手から、まさに不意打ち的に勧誘をうけるものです。よってクーリングオフによる救済制度が儲けられています。

クーリングオフの期間について
 クーリングオフの期間は電話勧誘販売においても、法定書面が交付されたときから進行します。
よって電話で「申込みます」と言ったときからではなく、実際に業者から書面の交付があったときから数えます。

業者の義務(主なもの)

相手が電話に出たら、まず事業者の名称、担当者の氏名、この電話が勧誘目的であること、この電話で勧誘する商品やサービスの種類を相手方に伝えること。 

申込みを受けたときは、法律で定める事項を記載した書面を交付すること

クーリングオフ義務及びクーリングオフ妨害の禁止。 

不当な勧誘の禁止(虚偽説明・隠匿など) 

消費者が断った場合は、再勧誘電話の禁止。 




特定商取引法でいう電話勧誘販売とは?

事業者から電話をかけて勧誘すること。 

消費者が、電話での勧誘により、通信手段で申し込むこと。 

政令で指定された商品・役務・権利に関する契約であること。 

の要件全てを兼ね備えている必要があります。




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