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電話勧誘販売も非常に多い、取引勧誘方法です。
文字どおり勧誘の電話が見ず知らずの業者からかかってきます。対象は商品の販売を目的とするものだけとは限りません。
例えば、「行政書士の資格をとりませんか?当社の教材なら楽々合格できますよ」等、資格取得講座や教材の販売を勧める業者もいます。
(ちなみに、当事務所にも同様の電話がかかってきました(笑)
電話勧誘販売の問題点
○不意打ち的要素が非常に大きい。
○電話による音声のやりとりだけなので、訪問販売以上に商品についての詳細がわからない。
○電話だと1対1なので、業者に押し切られることが多い。
○懲りずに何度断ってもかけてくる(違法です!断った消費者に対しての再勧誘は禁止されています)
○けっこうですを承諾と解釈する等、電話だと意思疎通がうまくいかない場合がある。
○なかなか最初に勧誘目的であることを告げないため、電話を切りづらい。
(↑業者はまず最初に、「この電話が勧誘目的であること」を明確に相手に伝えなければなりません)
電話勧誘販売は、ある日突然、何の前触れもなく、見ず知らずの相手から、まさに不意打ち的に勧誘をうけるものです。よってクーリングオフによる救済制度が儲けられています。
クーリングオフの期間について
クーリングオフの期間は電話勧誘販売においても、法定書面が交付されたときから進行します。
よって電話で「申込みます」と言ったときからではなく、実際に業者から書面の交付があったときから数えます。
業者の義務(主なもの)
相手が電話に出たら、まず事業者の名称、担当者の氏名、この電話が勧誘目的であること、この電話で勧誘する商品やサービスの種類を相手方に伝えること。
申込みを受けたときは、法律で定める事項を記載した書面を交付すること
クーリングオフ義務及びクーリングオフ妨害の禁止。
不当な勧誘の禁止(虚偽説明・隠匿など)
消費者が断った場合は、再勧誘電話の禁止。
特定商取引法でいう電話勧誘販売とは?
事業者から電話をかけて勧誘すること。
消費者が、電話での勧誘により、通信手段で申し込むこと。
政令で指定された商品・役務・権利に関する契約であること。
の要件全てを兼ね備えている必要があります。
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