
クーリングオフ通知は必ず期限内に
法律上は、書面に法定記載事項が漏れていた場合などは「無期限にクーリングオフできる」とされています。
しかし実際問題としては、クーリングオフの記載自体がないなど重大な事項が抜けていたなどは別として、些細な項目が1,2項目抜けていたからと言って、書面不備を理由に素直にクーリングオフに応じるケースは少ないと思ってください。法律上のクーリングオフと事実上のクーリングオフには温度差があります。業者が応じない場合、最終的には裁判で決することになります。
期限をすぎたクーリングオフというのは、期限内のクーリングオフと異なり、かなり困難を伴い、必ずしも成功するわけではありません。必ず期限内にクーリングオフをしましょう。
なお、エステや学習塾など特定の役務は中途解約が法律上認められています。

ネット上では、我々専門家(弁護士・行政書士)に頼まないと、クーリングオフ自体ができないような誤解を生む記載がされているサイトをよく見かけますが、誤りです。
クーリングオフ通知自体はそう難しいものではありません。通知自体はどなたでもできます。そもそも消費者保護を目的としておりますので、一般消費者の方が利用できない制度では意味がありません。
クーリングオフを確実に行うために、専門家が用いる内容証明郵便も、書き方を調べれば、一般の方でも作成できます。

契約書にはクーリングオフのやり方が記載されています。ほとんどの契約書には、図で配達証明付の葉書で送ってくださいと解説しているはずです。
しかし、クーリングオフに関するサイトを見ると、内容証明郵便で行わないといけないような記載がされています。クーリングオフは葉書でもできます。できないことをわざわざ契約書に記載するはずがありません。
ではどうして内容証明郵便にするのでしょうか?これも「安心」のためです。内容証明郵便にしておけば、「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の」通知を出したかを、第3者である郵便局が客観的に証明してくれます。
クーリングオフは葉書でもできますが、不安な場合は迷わず内容証明郵便にしましょう。当事務所は必ず内容証明郵便にしています。

「あなたの不安を安心に変えます。」
クーリングオフ制度自体は知っているが、いざ実際に自分で実行してみようとなると、不安になります。上で述べたように、クーリングオフ通知自体はそう難しいものではありません。一般の方でも十分できます。
しかし、
本当にこの書き方で大丈夫なのか?
この商品・役務はクーリングオフできるのか?
本当に今後の支払はしなくてもよいのか?
など漠然とした不安が生じるのもまた事実です。
当事務所はそんなあなたの不安を払拭するために、専門の行政書士が相談及びクーリングオフ通知を代行します。当方への報酬は「安心料」とお考えください。

当事務所はクーリングオフの相談・代行を行っております。エステや学習塾など、法律で中途解約を定めた役務に関しての中途解約も承ります。当事務所はプロの仕事を低料金でご提供します。
*期間や商品・役務によってはクーリングオフや中途解約できないものもございます。その際は解約は難しい旨をお伝えいたします。

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