〜販売業者との契約と、信販会社とのローン契約は全く別物です〜
通常、クーリングオフを考えるような商品・役務の場合、高額のため、一括ではなくクレジット(ローン)契約を結ぶことが一般的です。
消費者と販売店で契約、消費者と信販会社(クレジット会社)とのローン契約がなされると、信販会社は販売店に対し代金を立替払いし、信販会社は毎月一定額を口座引き落としなどで消費者より回収する仕組みとなっています。
業者に対してクーリングオフを行った場合、業者は信販会社に対して連絡し、赤伝処理をします。その後、業者は受け取った代金を信販会社に返金します。なので消費者に信販会社から商品代金の請求が来ることはありません。
しかし、業者の中にはクーリングオフしても、信販会社に連絡をしない業者もいます。この場合、クーリングオフしたのも関わらず、信販会社はクーリングオフの事実を知りませんので、消費者に商品代金の支払を請求してきます。
つまりクーリングオフしたのも関わらず、商品代金の請求が来るという事態も考えられますので、ローン契約をした場合は、販売業者だけではなく信販会社に対しても通知を行うことで、そうした事態を回避できます。
ローン(クレジット)契約をしたときは、必ず信販会社に対してもクーリングオフ通知をしましょう。 |