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大阪府 Y様 マルチ商法

 本日、無事業者から返金がありました!!本当にありがとうございます。後はクレジット会社にお金を返すだけです。取り急ぎお礼まで。
*マルチの場合、このケースのようにサラ金から借りて初期費用に当てる場合もあります。クレジット(サラ金)会社は商品のローン契約と認識しておらず契約上もあくまでキャッシングとなっておりますので、クーリングオフ通知をクレジット会社に出しても効果がない場合があります。直接業者から返金させ返済しました。ただし業者によっては返金しない業者もありますので、最初に代金の全額を支払う契約は十分注意してください。

東京都 S様 浄水器

 素人には、書式その他、分からないことばかりでしたが、先生にお願いして、本当に助かりました。さすがプロの仕事だと感心しました。お手数の割に低価格で申し訳ないような気分です。
*お褒めの言葉ありがとうございます。当事務所ではプロの仕事を低料金で提供することをモットーとしております。

 愛媛県 T様 補正下着

 内容証明郵便の発送後、訪問販売の担当者からクーリングオフの確認電話がありました。和田様にお願いして良かったです。有難うございました。
*クーリングオフの確認が来るケースはあまり多くありませんが、連絡をもらえるケースもあります。当事務所は地元愛媛はもちろん全国のクーリングオフ相談・代行を承っております。

*承認をいただいた方の一部を紹介させていただきました。


クレジット会社への通知
〜販売業者との契約と、信販会社とのローン契約は全く別物です〜

 通常、クーリングオフを考えるような商品・役務の場合、高額のため、一括ではなくクレジット(ローン)契約を結ぶことが一般的です。

 消費者と販売店で契約、消費者と信販会社(クレジット会社)とのローン契約がなされると信販会社は販売店に対し代金を立替払いし、信販会社は毎月一定額を口座引き落としなどで消費者より回収する仕組みとなっています。

 業者に対してクーリングオフを行った場合、業者は信販会社に対して連絡し、赤伝処理をします。その後、業者は受け取った代金を信販会社に返金します。なので消費者に信販会社から商品代金の請求が来ることはありません。

しかし、業者の中にはクーリングオフしても、信販会社に連絡をしない業者もいます。この場合、クーリングオフしたのも関わらず、信販会社はクーリングオフの事実を知りませんので、消費者に商品代金の支払を請求してきます。

 つまりクーリングオフしたのも関わらず、商品代金の請求が来るという事態も考えられますので、ローン契約をした場合は、販売業者だけではなく信販会社に対しても通知を行うことで、そうした事態を回避できます。

 ローン(クレジット)契約をしたときは、必ず信販会社に対してもクーリングオフ通知をしましょう。




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