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大阪府 Y様 マルチ商法

 本日、無事業者から返金がありました!!本当にありがとうございます。後はクレジット会社にお金を返すだけです。取り急ぎお礼まで。
*マルチの場合、このケースのようにサラ金から借りて初期費用に当てる場合もあります。クレジット(サラ金)会社は商品のローン契約と認識しておらず契約上もあくまでキャッシングとなっておりますので、クーリングオフ通知をクレジット会社に出しても効果がない場合があります。直接業者から返金させ返済しました。ただし業者によっては返金しない業者もありますので、最初に代金の全額を支払う契約は十分注意してください。

東京都 S様 浄水器

 素人には、書式その他、分からないことばかりでしたが、先生にお願いして、本当に助かりました。さすがプロの仕事だと感心しました。お手数の割に低価格で申し訳ないような気分です。
*お褒めの言葉ありがとうございます。当事務所ではプロの仕事を低料金で提供することをモットーとしております。

 愛媛県 T様 補正下着

 内容証明郵便の発送後、訪問販売の担当者からクーリングオフの確認電話がありました。和田様にお願いして良かったです。有難うございました。
*クーリングオフの確認が来るケースはあまり多くありませんが、連絡をもらえるケースもあります。当事務所は地元愛媛はもちろん全国のクーリングオフ相談・代行を承っております。

*承認をいただいた方の一部を紹介させていただきました。


ネガティブオプション(送りつけ商法)

 世の中にはとんでもない商法もあって、ネガティブオプションはそのひとつです。非常に悪質なので、特定商取引法で特に規制されています。

その手口
 注文した覚えのない商品を振込み用紙と一緒に勝手に送りつけて、代金を請求するもの。

悪質性
 消費者が商品が送られてきた以上、支払う必要があると誤認してしまうこと。
 さらに「返品なき場合は契約が成立する」などとの紙が同封している。
安価なものも多いので、返送するとかえって高くつくので購入してしまう。
「世界の子供達を救う活動にご協力ください」など、同情をさそうような文面が同封してあることも多い。
(実際は全く関係がなくとも)と悪質極まりない商法です。

契約の有効性
 全くありません。契約は両方の合意があって初めて有効に成立します。
ネガティブオプションは消費者は全く同意してませんので、契約は不成立です。
「受け取ったから」といって契約が成立するわけでもありませんし、「いらないとの意思表示がないので、契約が成立する」というのも誤りです。
 よって「返品なき場合は契約が成立します」などの紙が同封してあっても、全く有効性はありません。
 代金の支払い義務は、契約の同意がない以上発生しようがありません。

商品の処分の仕方
 確かに代金は支払う必要はありませんが、送られてきた商品の取扱いについては、注意する必要があります。関係ないからといって、即ゴミ箱に捨てるのはやめてください。
 確かに代金の支払い義務はありませんが、商品の所有権は業者にあります。よって勝手に処分した場合は、その代金を支払う必要が生じます。
(なんとも迷惑な話です。これを狙っている悪質な業者もいますが)
 では、ずっと保管しておかなくてはいけないのでしょうか?それも迷惑な話です。業者が引き取りにきた場合はよいのですが、来ない場合が問題となります。
そこで、送られてきた商品は14日間は保管すればよいとされています。
14日が経過すれば、自由に処分することができます。
いずれにしても迷惑この上ない話です。
身に覚えのないものは受け取らないようにしましょう。
(宅配便は受け取り拒否ができます)




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