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消費者契約法による契約解除
クーリングオフ期間が経過してしまった場合でも、契約そのものに問題がある場合、消費者契約法によって契約を取り消すことができます。問題のある契約とは以下のとおりです。
不退去による困惑
業者が自宅等におしかけてきて、帰ってほしいとの旨を伝えたが、なかなか帰ってくれずやむなく契約をしてしまった。
退去妨害による困惑
事業所等でこちらが帰りたい旨を伝えたが、なかなか帰してくれず、やむなく契約をしてしまった。
不実告知
事実と異なる情報を伝え、それを信じて契約をしてしまった。
断定的事実の提供
絶対値上がりするからなどと、断定的な表現を行ったため、それを信じて契約をしてしまった。
契約が取り消されると、最初から契約がなかったものとなります。
つまり消費者・事業者とも現状復帰義務が生じます。
よって消費者は商品の返品、事業者は金銭の返金を行う必要があります。
消費者契約であれば、取引の種類、取引される対象に関わらず対象となります。
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