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その名前を聞いたことがあり、制度自体についてもある程度知っている人が多いかと思いますが、クーリングオフについて、改めて説明したいと思います。
クーリングオフとは、「もう一度、頭を冷やしてよく考え直すこと」を言います。
「セールスマンに勧められてつい買ってしまったけど、よくよく冷静になって考えてみると不要だな、返品しよう」というときに使えます。
*クーリングオフは、何も悪質業者だけに使えるものではありません。善良な業者に対しても、もちろん使えます。
ポイント
クーリングオフは善良な業者に対しても行える
クーリングオフには期間がある
クーリングオフの権利は、法律で定められたことを記載した書面を受け取ってから8日(特定のものは20日)以内に書面をもって行使する必要があります。(内容証明郵便にすべき)
(注)大変よくある間違いですが、契約日からクーリングオフを起算するのではありません。
ポイント
クーリングオフは書面をもらった日から数える
クーリングオフ制度
対象
特定商取引法に定められた取引によるもの(但し通信販売は除く)
政令指定の商品・権利・役務(サービス)であること。
=なんでもクーリングオフできるわけではない!重要です。
*特定商取引法以外の法律で特別に定められたものもある。
費用負担
クーリングオフによって生じた損害を消費者に請求することは一切できません。全て業者負担です。
理由は要らない
クーリングオフに理由は要りません。単に「いらない」でもかまいません。つまり一定期間内に権利を行使すれば、「無条件」に解約できる制度といえます。
捕捉
なお業者にはクーリングオフできることを、消費者に書面で知らせる義務があります。(赤マスで囲み、8ポイント以上の大きさ(つまり見える大きさで、目立つように)で記載することが必要です。
他にも書面には、法律で規定された一定事項を記載しなければなりません。
書面の交付のない場合はもちろん、記載に不備がある場合も書面を交付したことにはならず、クーリングオフの起算は始まりません。
よって以前に購入したものであってもクーリングオフできる場合があります。そんな書面もらってない、又はもらったけどどうだっただろうと、
今一度契約書を見返してみるのもよいと思います。
ポイント
クーリングオフは無条件解除&費用負担なし
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