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大阪府 Y様 マルチ商法

 本日、無事業者から返金がありました!!本当にありがとうございます。後はクレジット会社にお金を返すだけです。取り急ぎお礼まで。
*マルチの場合、このケースのようにサラ金から借りて初期費用に当てる場合もあります。クレジット(サラ金)会社は商品のローン契約と認識しておらず契約上もあくまでキャッシングとなっておりますので、クーリングオフ通知をクレジット会社に出しても効果がない場合があります。直接業者から返金させ返済しました。ただし業者によっては返金しない業者もありますので、最初に代金の全額を支払う契約は十分注意してください。

東京都 S様 浄水器

 素人には、書式その他、分からないことばかりでしたが、先生にお願いして、本当に助かりました。さすがプロの仕事だと感心しました。お手数の割に低価格で申し訳ないような気分です。
*お褒めの言葉ありがとうございます。当事務所ではプロの仕事を低料金で提供することをモットーとしております。

 愛媛県 T様 補正下着

 内容証明郵便の発送後、訪問販売の担当者からクーリングオフの確認電話がありました。和田様にお願いして良かったです。有難うございました。
*クーリングオフの確認が来るケースはあまり多くありませんが、連絡をもらえるケースもあります。当事務所は地元愛媛はもちろん全国のクーリングオフ相談・代行を承っております。

*承認をいただいた方の一部を紹介させていただきました。


クーリングオフの制度自体はよく知られていますが、以下の事柄は大変重要な事柄にも関わらず、あまり知られていません。もちろんいずれも本当のことです。

当サイトでは、いずれも詳しく説明していますが、簡単に一覧を挙げてみることにします。

1.商品だけではなく権利・役務(サービス)も対象である

 クーリングオフは、商品の売買契約の解除しか対象ではないように思われがちですが、誤りです。権利・役務(つまりサービス)も対象となります。
例えば塾(知識の教授)、エステ(人の皮膚を清潔美化したり、体型を整え、体重を減らすなどの施術を行うこと)も対象となり、期間内であればクーリングオフと対象なります。

2.全て品物・サービスがクーリングオフできるわけではない

 1の記述を見ておかしく思われた方もおられるのではないでしょうか。
塾は知識の教授、エステに至っては長い名称がついています。これはなんでしょう?
実はクーリングオフは、特定商取引法で指定された商品・権利・役務しか対象としていないのです。
*別途法律で定められたものは除く。
つまり
指定されていないものは、例え期間内であってもクーリングオフはできません。外国ではクーリングオフ「できないものを指定」していますが、なぜか日本は「できるものを指定」しています。

その弊害として、対象とならないものが意外と多くあります。
(特に新たに発明された商品・新たなサービス)
できるものを指定する方式だと「漏れ」が必ず発生します。どうして外国のように「できないもの」をピックアップしないのか疑問ではありますが、今のところ改正の動きはないので、指定された商品・権利・役務以外はクーリングオフの対象にすらなりません。この点は特に誤解されがちですので注意する必要があります。

3.クーリングオフは8日とは限らない

 クーリングオフは一定の期間内に書面で申し出る必要があります。一般には8日とされていますが、20日のものもあります。悪質な業者の中には20日可能なものであっても、8日しかできないと偽るものもいます。
基本は8日と覚えておけば問題ないのですが、20日のものとしては、「連鎖販売取引」いわゆるマルチ商法と「業務提供誘引販売取引」いわゆる内職商法、モニター商法があります。これらは仕組みが複雑なので特別に20日とされています。

4.クーリングオフ期間はいつから始まるのか
 クーリングオフ期間は8日もしくは20日です。ですが、いつから8日(20日)を数えるのかは、ほとんどの消費者の方が誤解されています。
(私もこの仕事始める前は誤解してました)商品もしくはサービスを受け取った日から起算するのではなく、法に定める書面の交付を受けたときから起算します。
よってそうした法定書面を受け取っていない場合には、現在でもクーリングオフは有効です。業者が法定書面を交付しない限り、ずっとクーリングオフはできるとも言えます。
 また書面が交付されたとしても、法定事項が記載されていない書面は、交付されたとしても無効です。例えばクーリングオフができるとの記載が抜けていた場合は、書面の交付があったとしてもクーリングオフは現在でも可能です。クーリングオフの起算点は大変誤解されがちですので、注意が必要です。

5.解約料等の費用は一切支払う必要がない

 クーリングオフは無条件による解約です。
「解約料が必要だ」「引き取り料が必要だ」「新品としては売れないので買い取りという形になる」というのは、業者のウソもしくは不知です。
クーリングオフを実行したことに対して業者は一切の損害の賠償を請求することができません。解約料等のその名目を問いません。
クーリングオフに伴う費用はすべて業者が負担することとなります。商品の回収費用も当然業者負担です。

6.通信販売はクーリングオフ対象外

 これも意外と知られていませんが、通信販売はクーリングオフの対象外です。
一方、訪問販売はクーリングオフの対象となります。訪問販売は何の前触れもなく、不意うち的にセールスマンがきて商品の購入等を勧めるものです。
消費者からすれば、不意打ち性が高い故、十分に考える暇もなく、知識も業者からの一方的な説明だけで、相手のペースに巻き込まれて、いつの間にか購入していたということも多くあります。
 通信販売(ネット販売も含む)は、そうした不意打ち性は高くないと考えられています。消費者はカタログや画面等を見ながら自分でゆっくり考える余地がありますので、クーリングオフの対象とする必要性は低いと考えれます。
 よってカタログ販売で購入したもの、テレビショッピングで購入したもの、ネット通販で購入したものは指定商品・指定サービスであってもクーリングオフをすることはできません。

7.キャッチセールスも訪問販売

 キャッチセールスも訪問販売とされています。またアポイントセールスも訪問販売とされます。一般的な捕らえ方と法律上の適用では少しずれているものもあります。
 よってこれらで購入したものもクーリングオフすることができます。
詳しくは各商法の方でご確認ください。

8.クーリングオフに理由はいらない

 クーリングオフをするには理由がいるように思われていますが、一切不要です。
例えば靴を購入したとします。
「自分の足に合わなかった」場合はもちろん、単に「やっぱりいらない」でも全く問題ありません。クーリングオフは無条件による契約解除です。




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