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クーリングオフとは?

よくある誤解

Q&A

クレジット会社への通知

2004年改正点

訪問販売

要注意商法(訪問販売)

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訪問販売トラブル後編

通信販売

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要注意商法

電話勧誘販売

電話勧誘販売トラブル

連鎖販売取引(マルチ)

エステ・家庭教師等

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内職・モニター商法

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消費者契約法

リンク集




大阪府 Y様 マルチ商法

 本日、無事業者から返金がありました!!本当にありがとうございます。後はクレジット会社にお金を返すだけです。取り急ぎお礼まで。
*マルチの場合、このケースのようにサラ金から借りて初期費用に当てる場合もあります。クレジット(サラ金)会社は商品のローン契約と認識しておらず契約上もあくまでキャッシングとなっておりますので、クーリングオフ通知をクレジット会社に出しても効果がない場合があります。直接業者から返金させ返済しました。ただし業者によっては返金しない業者もありますので、最初に代金の全額を支払う契約は十分注意してください。

東京都 S様 浄水器

 素人には、書式その他、分からないことばかりでしたが、先生にお願いして、本当に助かりました。さすがプロの仕事だと感心しました。お手数の割に低価格で申し訳ないような気分です。
*お褒めの言葉ありがとうございます。当事務所ではプロの仕事を低料金で提供することをモットーとしております。

 愛媛県 T様 補正下着

 内容証明郵便の発送後、訪問販売の担当者からクーリングオフの確認電話がありました。和田様にお願いして良かったです。有難うございました。
*クーリングオフの確認が来るケースはあまり多くありませんが、連絡をもらえるケースもあります。当事務所は地元愛媛はもちろん全国のクーリングオフ相談・代行を承っております。

*承認をいただいた方の一部を紹介させていただきました。


要注意商法(訪問販売)
訪問販売に該当する販売法で、特に注意が必要なものをまとめてみました

キャッチセールス
よくある事例
 街中を歩いていたら綺麗な女性(又はかっこいい男性)に「アンケートに協力してください」と言われ、ついて行ったら、しばらくはいい感じで話を進めていたが、突然数人の体格のよさそうな人達に囲まれ、商品の購入を迫られた。

営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させること。

アポイントメントセールス(目的隠匿型)
よくある事例 
 「近くで無料着付け講習やっています。よければきませんか?」といわれたので行ってみたところ、実は着物販売会であった。

商品販売の勧誘をする目的を告げず、営業所等への来訪を要請すること。

アポイントメントセールス(有利条件型)
よくある事例 
 電話で「あなたは運がいい、特別会員に選ばれた。いまなら特別価格で提供できる」と、あたかも自分だけ有利だと思わせ、営業所へ来るように告げる。(この場合、本当に有利か、否かは問わない)

他のものに比べ、著しく有利な条件で当該契約を締結できる旨を告げること。 

ホームパーティ商法
よくある事例
 消費者の自宅などに「説明会」と称して、友人知人を集めさせ、商品の販売をするもの。下着、健康食品、調理器具等が多い。「他の人が買ったから、自分も買おうかしから・・・。」「せっかく集まったのに買わないというのも・・・。」といった群集心理を狙っている。
 契約の勧誘が目的であることを隠して、公衆の出入りする場所以外で契約させる行為は、犯罪行為です。

SF商法(催眠商法
よくある例 
 たまご等の日用品を安く提供するから来ないかと誘われ、実際行ってみたところ、確かに安い、近所の奥さんも皆来ている。次々に商品が超格安・数量限定で提供される。会場は異様な熱気に包まれ、ボルテージも上がる。
 盛り上がったところで「本日の目玉商品」として高級布団が登場し、気分が高揚していたので思い切って買ってしまった。
↑古い手口ですが、今でも多くあります。
(先日も明らかにSFと思われるものがうちに来たし・・・。)
 あらかじめ手口を知っておかないと被害に遭う可能性が「極めて」高い、危険な手口です。(特に近所づきあいが親密な地域の場合)

 ちなみに新聞の折込チラシにも、SFと思われるものが入っていますので要注意です。

点検商法
よくある事例
 「シロアリ駆除の無料点検をします」と訪問して業者に、せっかくだからといって、みてもらったところ、「こりゃひどい、急いで駆除しないと大変」なことになると言われたので、あせって契約した。
 この他にも、屋根工事、リフォーム工事などがあります。
特に早急な対策が必要ではない場合でも「これは大変」とウソをつくケースもあります。最近社会問題となっている、悪質リフォーム詐欺がこれに当たります。

ポイント
 2004年改正により、「契約の勧誘目的であることを隠して近づいて、公衆の出入りしない場所で契約の勧誘をする行為」を行ったものは、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは併科とされました。
つまり犯罪であることが明確化されました。




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